司法書士試験 司法書士法 第2章 (第6条・第7条)
司法書士試験
第2章 司法書士試験
(試験の方法及び内容等)
第6条 法務大臣は、毎年1回以上、司法書士試験を行わなければならない。
2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
(1) 憲法、 民法 、 商法 及び 刑法 に関する知識
(2) 登記、供託及び訴訟に関する知識
(3) その他第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
4 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
(司法書士試験委員)
第7条 法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
2 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3 前2項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。