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   <title>司法書士という国家資格試験</title>
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   <subtitle>司法書士　国家資格　のサイトでは、司法書士の国家資格試験の概要などの情報や
司法書士の独立開業、業務の内容などの情報を紹介します。
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   <title>司法書士とは？　登記の専門家　町の法律家</title>
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   <summary>司法書士という国家資格試験や業務の概要を紹介</summary>
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         <category term="010司法書士とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="4" label="不動産登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="1" label="司法書士" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="3" label="商業登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="2" label="国家資格試験" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="5" label="町の法律家" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>司法書士</strong>（しほうしょし）とは？
<strong>登記の専門家</strong>とか<strong>町の法律家</strong>とか言われるよく聞く資格ですが、
いったい何をしているんでしょう？

まず、<strong>司法書士</strong>は司法書士法に基づいて他人の依頼を受けて
登記（会社などの<strong>商業登記</strong>と土地建物の<strong>不動産登記</strong>）をしたり、供託に関する手続きの代理をします。

また、法律事務と呼ばれている裁判所や検察庁、法務局（地方法務局）に提出する書類の作成などを行う<strong>国家資格者</strong>のこと、またはその資格制度のことを言います。

さらに最近では、法務大臣が実施している「簡裁訴訟代理能力認定考査」で
認定を受けた<strong>司法書士</strong>は、上記に挙げたこれらの業務のほかに次の業務も行います。

裁判所法第33条第1項第1号に定める額である１４０万円を超えない場合の、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争について相談に応じ、又は裁判外の和解について代理するなどの法律事務も行います。

この認定考査を受けた司法書士のことを認定司法書士といいます。


<strong>国家資格者</strong>は胸にバッジをつけています。
<strong>司法書士</strong>の徽章（バッジ）は、「五三桐花」（意匠である「五三桐花紋」は、日本では比較的ポピュラーな家紋でもある）。

直径13mm、厚さ約3mmで、裏に通しのナンバリングが施されています。
司法書士徽章は、司法書士会に入会後交付され、退会届提出時、あるいは業務停止の処分を受けたときは司法書士会に返還しなければならない。

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   <title>司法書士法人　司法書士法　第5章　（第26条―第46条）</title>
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   <summary>司法書士法第5章、第26条～第46条の司法書士法人の条文です。</summary>
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         <category term="060司法書士法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="132" label="司法書士法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="214" label="司法書士法人" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>司法書士法人</strong>　

司法書士法　第5章　司法書士法人 

（設立） 
第26条 　司法書士は、この章の定めるところにより、司法書士法人を設立することができる。

（名称） 
第27条 　司法書士法人は、その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない。

（社員の資格） 
第28条 　司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。
2 　次に掲げる者は、社員となることができない。
(1) 　第47条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
(2) 　第48条第1項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年（業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間）を経過しないもの
(3) 　司法書士会の会員でない者

（業務の範囲） 
第29条 　司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 　法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
(2) 　簡裁訴訟代理等関係業務
2 　簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する司法書士がある司法書士法人（司法書士会の会員であるものに限る。）に限り、行うことができる。

（簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い） 
第30条 　司法書士法人は、第3条第1項第6号に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である第3条第2項に規定する司法書士（以下この条において『社員等』という。）に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない。
2 　司法書士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。

（登記） 
第31条 　司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 　前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

（設立の手続） 
第32条 　司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、共同して定款を定めなければならない。
2 　 会社法（平成17年法律第86号） 第30条第1項 の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3 　定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 　目的
(2) 　名称
(3) 　主たる事務所及び従たる事務所の所在地
(4) 　社員の氏名、住所及び第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
(5) 　社員の出資に関する事項

（成立の時期） 
第33条 　司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

（成立の届出） 
第34条 　司法書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会（以下『主たる事務所の所在地の司法書士会』という。）及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

（定款の変更） 
第35条 　司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 　司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

（業務の執行） 
第36条 　司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 　簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する司法書士である社員（以下『特定社員』という。）のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

（法人の代表） 
第37条 　司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2 　簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
3 　第1項の規定により司法書士法人を代表する社員は、司法書士法人の業務（前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く。）に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 　前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

（社員の責任） 
第38条 　司法書士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
2 　司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 　前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 　簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該司法書士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員（当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。）が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 　前項本文に規定する債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6 　 会社法第612条 の規定は、司法書士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項本文に規定する債務については、この限りでない。

（社員であると誤認させる行為をした者の責任） 
第38条の2 　社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

（社員の常駐） 
第39条 　司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

（簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い） 
第40条 　簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。

（特定の事件についての業務の制限） 
第41条 　司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。
(1) 　相手方の依頼を受けて第3条第1項第4号に規定する業務を行つた事件
(2) 　使用人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
(3) 　第22条第1項、第2項第1号若しくは第2号又は第3項第1号から第5号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業務を行つてはならないこととされる事件
2 　簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人（過去に簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的としていたものを含む。）は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
(1) 　簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(2) 　簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
(3) 　簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
3 　簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、次に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。ただし、前項第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
(1) 　第1項各号及び前項各号に掲げる事件
(2) 　第22条第1項に掲げる事件又は同条第4項に規定する同条第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号から第5号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならないこととされる事件

（社員の競業の禁止） 
第42条 　司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。
2 　司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人に生じた損害の額と推定する。

（法定脱退） 
第43条 　司法書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
(1) 　司法書士の登録の取消し
(2) 　定款に定める理由の発生
(3) 　総社員の同意
(4) 　第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
(5) 　除名

（解散） 
第44条 　司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
(1) 　定款に定める理由の発生
(2) 　総社員の同意
(3) 　他の司法書士法人との合併
(4) 　破産手続開始の決定
(5) 　解散を命ずる裁判
(6) 　第48条第1項第3号の規定による解散の処分
2 　司法書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
3 　司法書士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4 　司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。

（合併） 
第45条 　司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。
2 　合併は、合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
3 　司法書士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書（合併により設立する司法書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し）を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4 　合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人は、当該合併により消滅する司法書士法人の権利義務を承継する。

（債権者の異議等） 
第45条の2 　合併をする司法書士法人の債権者は、当該司法書士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 　合併をする司法書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができない。
(1) 　合併をする旨
(2) 　合併により消滅する司法書士法人及び合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 　債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 　前項の規定にかかわらず、合併をする司法書士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する 会社法第939条第1項 の規定による定款の定めに従い、 同項第2号 又は 第3号 に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 　債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 　債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする司法書士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等（信託会社及び信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号）第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。）をいう。）に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 　 会社法第939条第1項（第2号及び第3号に係る部分に限る。）及び 第3項 、第940条第1項（第3号に係る部分に限る。）及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、司法書士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中
　　『公告方法』とあるのは
　　『合併の公告の方法』と、
　　同法第946条第3項中
　　『商号』とあるのは
　　『名称』と読み替えるものとする。

（合併の無効の訴え） 
第45条の3 　 会社法第828条第1項（第7号及び第8号に係る部分に限る。）及び 第2項（第7号及び第8号に係る部分に限る。）、第834条（第7号及び第8号に係る部分に限る。）、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条（第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。）並びに第846条の規定は司法書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条（第15号に係る部分に限る。）、第871条本文、第872条（第4号に係る部分に限る。）、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

（ 民法 及び 会社法 の準用等） 
第46条 　第2条、第20条、第21条及び第23条の規定は、司法書士法人について準用する。
2 　 民法（明治29年法律第89号） 第50条 並びに 会社法第600条 、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は司法書士法人について、 民法第55条 並びに 会社法第581条 、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条（第1項ただし書を除く。）並びに第613条の規定は司法書士法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は司法書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中
　　『商号』とあるのは
　　『名称』と、
　　同法第859条第2号中
　　『第594条第1項（第598条第2項において準用する場合を含む。）』とあるのは
　　『司法書士法（昭和25年法律第197号）第42条第1項』と読み替えるものとする。
3 　 民法第82条 、 非訟事件手続法（明治31年法律第14号） 第35条第2項 及び 第40条 並びに 会社法第644条（第3号を除く。）、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項（ 同法第594条 の準用に係る部分を除く。）、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条（第2号及び第3号に係る部分に限る。）、第871条、第872条（第4号に係る部分に限る。）、第874条（第1号及び第4号に係る部分に限る。）、第875条並びに第876条の規定は、司法書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中
　　『第641条第5号』とあるのは
　　『司法書士法第44条第1項第3号』と、
　　同法第647条第3項中
　　『第641条第4号又は第7号』とあるのは
　　『司法書士法第44条第1項第5号若しくは第6号又は第2項』と、
　　同法第668条第1項及び第669条中
　　『第641条第1号から第3号まで』とあるのは
　　『司法書士法第44条第1項第1号又は第2号』と、
　　同法第670条第3項中
　　『第939条第1項』とあるのは
　　『司法書士法第45条の2第6項において準用する第939条第1項』と、
　　同法第673条第1項中
　　『第580条』とあるのは
　　『司法書士法第38条』と読み替えるものとする。
4 　 会社法第824条 、第826条、第868条第1項、第870条（第13号に係る部分に限る。）、第871条本文、第872条（第4号に係る部分に限る。）、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項（第3号ロに係る部分に限る。）の規定は司法書士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条（第2号に係る部分に限る。）、第871条、第872条（第1号及び第4号に係る部分に限る。）、第873条、第874条（第2号及び第3号に係る部分に限る。）、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第937条第1項中
　　『本店（第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店）』とあるのは、『主たる事務所及び従たる事務所』と読み替えるものとする。
5 　 会社法第828条第1項（第1号に係る部分に限る。）及び 第2項（第1号に係る部分に限る。）、第834条（第1号に係る部分に限る。）、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
6 　 会社法第833条第2項 、第834条（第21号に係る部分に限る。）、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項（第1号リに係る部分に限る。）の規定は、司法書士法人の解散の訴えについて準用する。この場合において、同項中
　　『本店（第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店）』とあるのは、『主たる事務所及び従たる事務所』と読み替えるものとする。
7 　司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
8 　法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
9 　 破産法（平成16年法律第75号） 第16条 の規定の適用については、司法書士法人は、合名会社とみなす。

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   <title>司法書士の義務　司法書士法　第4章　（第20条―第25条）</title>
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   <summary>司法書士の義務。司法書士法の第4章第20条―第25条です。</summary>
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         <category term="060司法書士法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="163" label="司法書士の義務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="132" label="司法書士法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>司法書士の義務</strong>


第4章　司法書士の義務 

（事務所） 
第20条 　司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。

（依頼に応ずる義務） 
第21条 　司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼（簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。）を拒むことができない。

（業務を行い得ない事件） 
第22条 　司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
2 　司法書士は、次に掲げる事件については、第3条第1項第4号及び第5号（第4号に関する部分に限る。）に規定する業務（以下『裁判書類作成関係業務』という。）を行つてはならない。
(1) 　相手方の依頼を受けて第3条第1項第4号に規定する業務を行つた事件
(2) 　司法書士法人（第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うことを目的として、第5章の定めるところにより、司法書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。）の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
(3) 　司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
3 　第3条第2項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第3号及び第6号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
(1) 　簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(2) 　簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
(3) 　簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(4) 　司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
(5) 　司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
(6) 　司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件（当該司法書士が自ら関与しているものに限る。）の相手方からの依頼による他の事件
4 　第3条第2項に規定する司法書士は、第2項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

（会則の遵守義務） 
第23条 　司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。

（秘密保持の義務） 
第24条 　司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

（研修） 
第25条 　司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

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   <title>司法書士の登録 司法書士法　第3章（第8条―第19条）</title>
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   <summary>司法書士法第３章の司法書士の登録（第8条―第19条）</summary>
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   <category term="142" label="司法書士の登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>司法書士の登録</strong>

第3章　登録 

（司法書士名簿の登録） 
第8条 　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 　司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。

（登録の申請） 
第9条 　前条第1項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
2 　前項の登録申請書には、前条第1項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

（登録の拒否） 
第10条 　日本司法書士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第67条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
(1) 　第57条第1項の規定による入会の手続をとらないとき。
(2) 　身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき。
(3) 　司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
2 　日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

（登録に関する通知） 
第11条 　日本司法書士会連合会は、第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

（登録を拒否された場合の審査請求） 
第12条 　第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して 行政不服審査法（昭和37年法律第160号）による審査請求をすることができる。
2 　第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
3 　前2項の規定による審査請求が理由があるときは、法務大臣は、日本司法書士会連合会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

（所属する司法書士会の変更の登録） 
第13条 　司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2 　司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
3 　第1項の申請をした者が第57条第1項の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
4 　前2条の規定は、第1項の変更の登録の申請に準用する。

（登録事項の変更の届出） 
第14条 　司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更（所属する司法書士会の変更を除く。）が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

（登録の取消し） 
第15条 　司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
(1) 　その業務を廃止したとき。
(2) 　死亡したとき。
(3) 　司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
(4) 　第5条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 　司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

第16条 　司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
(1) 　引き続き2年以上業務を行わないとき。
(2) 　身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
2 　日本司法書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
3 　第10条第1項後段の規定は、第1項の規定による登録の取消しに準用する。

（登録拒否に関する規定の準用） 
第17条 　第12条第1項及び第3項の規定は、第15条第1項又は前条第1項の規定による登録の取消しに準用する。

（登録及び登録の取消しの公告） 
第18条 　日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

（登録事務に関する報告等） 
第19条 　法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
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   <title>司法書士試験　司法書士法　第2章　（第6条・第7条）</title>
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   <summary>司法書士試験は司法書士法の第2章に規定されている国家資格試験です。</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--spr08ik9nsvf.onojimu.com/">
      <![CDATA[<strong>司法書士試験</strong>

第2章　司法書士試験 

（試験の方法及び内容等） 
第6条 　法務大臣は、毎年1回以上、司法書士試験を行わなければならない。
2 　司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
(1) 　憲法、 民法 、 商法 及び 刑法 に関する知識
(2) 　登記、供託及び訴訟に関する知識
(3) 　その他第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
3 　筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
4 　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

（司法書士試験委員） 
第7条 　法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
2 　司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3 　前2項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。


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   <title>司法書士法　 第1章　総則（第1条―第5条）</title>
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   <summary>司法書士法は司法書士の国家試験、業務などを規定している司法書士には重要な法律です。</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--spr08ik9nsvf.onojimu.com/">
      <![CDATA[<strong>司法書士法　総則</strong>

第1章　総則（第1条―第5条）
第2章　司法書士試験（第6条・第7条） 
第3章　登録（第8条―第19条） 
第4章　司法書士の義務（第20条―第25条） 
第5章　司法書士法人（第26条―第46条） 
第6章　懲戒（第47条―第51条） 
第7章　司法書士会（第52条―第61条） 
第8章　日本司法書士会連合会（第62条―第67条） 
第9章　公共嘱託登記司法書士協会（第68条―第71条） 
第10章　雑則（第72条・第73条） 
第11章　罰則（第74条―第83条） 
附則


　 第1章　総則 


（目的） 
第1条 　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

（職責） 
第2条 　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

（業務） 
第3条 　司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
(1) 　登記又は供託に関する手続について代理すること。
(2) 　法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。）を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
(3) 　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(4) 　裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続（ 不動産登記法（平成16年法律第123号） 第6章第2節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。）において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
(5) 　前各号の事務について相談に応ずること。
(6) 　簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起（自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。）、再審及び強制執行に関する事項（ホに掲げる手続を除く。）については、代理することができない。
イ 　 民事訴訟法（平成8年法律第109号）の規定による手続（ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。）であつて、訴訟の目的の価額が 裁判所法（昭和22年法律第59号） 第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
ロ 　 民事訴訟法第275条 の規定による和解の手続又は 同法第7編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が 裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
ハ 　 民事訴訟法第2編第4章第7節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は 民事保全法（平成元年法律第91号）の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が 裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
ニ 　 民事調停法（昭和26年法律第222号）の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が 裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
ホ 　 民事執行法（昭和54年法律第4号） 第2章第2節第4款第2目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が 裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(7) 　民事に関する紛争（簡易裁判所における 民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。）であつて紛争の目的の価額が 裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
(8) 　筆界特定の手続であつて対象土地（ 不動産登記法第123条第3号 に規定する対象土地をいう。）の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が 裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
2 　前項第6号から第8号までに規定する業務（以下『簡裁訴訟代理等関係業務』という。）は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
(1) 　簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
(2) 　前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
(3) 　司法書士会の会員であること。
3 　法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。
(1) 　研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
(2) 　研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
(3) 　研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
4 　法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
5 　司法書士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
6 　第2項に規定する司法書士は、 民事訴訟法第54条第1項 本文（ 民事保全法第7条 又は 民事執行法第20条 において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、第1項第6号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
7 　第2項に規定する司法書士であつて第1項第6号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、 民事訴訟法第55条第1項 の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第2項に規定する司法書士であつて第1項第6号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
8 　司法書士は、第1項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

（資格） 
第4条 　次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
(1) 　司法書士試験に合格した者
(2) 　裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

（欠格事由） 
第5条 　次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
(1) 　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
(2) 　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
(3) 　破産者で復権を得ないもの
(4) 　公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
(5) 　第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
(6) 　懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者


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   <title>行政書士と司法書士</title>
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   <summary>行政書士は司法書士に隣接した国家資格です。業務内容も似ています。</summary>
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         <category term="040関連する他の国家資格" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="1" label="司法書士" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="106" label="国家資格" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="86" label="行政書士" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--spr08ik9nsvf.onojimu.com/">
      <![CDATA[<strong>行政書士と司法書士</strong>という国家資格者は、一般の人からすれば区別のしにくい国家資格ではないかと思います。

司法書士は登記業務一般と、法務局及び裁判所に提出する書類の作成や相談などが業務です。

行政書士は、主に官公署などの役所に提出、届出する書類の作成と相談と手続の代理に関連する業務と、事実証明の書類作成と図面類の作成を業務としてる国家資格者です。

その行政書士が行いことのできる書類作成の範囲である官公署ですが、その官公署が他の法律で制限されているものをのぞくという規定があるります。

その規定からすると司法書士の業務が、法務局と裁判所に提出する書類の作成などと規定されているので、行政書士の業務のなかから、司法書士の業務である法務局と裁判所は除かれることになります。
このことは同様に他の資格者、社会保険労務士や土地家屋調査士、税理士などの業務範囲についても同じことが言えます。


国家試験は、司法書士の試験と比べると、行政書士の試験は難易度が低いといえます。

司法書士と行政書士の業務もところどころリンクしているところがあるので、ダブルライセンスで、両方の資格を取得して開業している人が多いです。

さらに行政書士の仕事に、農地転用という土地がらみの仕事があります。
このことから、以前紹介した土地家屋調査士と、司法書士と、行政書士のトリプルライセンスを取得して、ワンストップサービスということを強みに開業している方も見えます。

ただ、現在は、それぞれの国家試験の難易度が上がり、なかなか3つの資格の勉強をしてライセンスを取得する方は少ないといえます。
トリプルライセンスなどの複数の資格を取得している方は、比較的試験の難易度が低かった頃に取得している年配の人が多いですね。

行政書士の資格も、司法書士と業務のかぶっているようなところがある、隣接国家資格といえます。


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   <title>日本司法書士会連合会　登録</title>
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   <summary>日本司法書士会連合会に登録しないと、司法書士は業務をすることができません。</summary>
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         <category term="050司法書士　用語集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="1" label="司法書士" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="103" label="日本司法書士会連合会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="104" label="登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--spr08ik9nsvf.onojimu.com/">
      <![CDATA[<strong>日本司法書士会連合会</strong>

司法書士は、国家試験に合格しただけで司法書士として業務ができるようになる資格ではありません。

司法書士として業務を行うようになるには、日本司法書士会連合会に登録をいなければいけません。


日本司法書士会連合会
〒160-0003
東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館
TEL 03-3359-4171(代表)
FAX 03-3359-4175 

各司法書士会一覧
札幌司法書士会  〒060-0042 札幌市中央区大通西 13-4 ℡:011-281-3505
函館司法書士会  〒040-0033 函館市千歳町 21-13 桐朋会館内 ℡:0138-27-0726
旭川司法書士会  〒070-0901 旭川市花咲町 4 ℡:0166-51-9058
釧路司法書士会  〒085-0833 釧路市宮本 1-2-4 ℡:0154-41-8332 
宮城県司法書士会  〒980-0821 仙台市青葉区春日町 8-1 ℡:022-263-6755
＊会館建て直しのため、平成20年10月初旬まで下記所在地：〒980-0011　仙台市青葉区上杉3丁目3番16号　SAビル 
福島県司法書士会  〒960-8022 福島市新浜町 6-28 ℡:024-534-7502
山形県司法書士会  〒990-0041 山形市緑町 1-4-35 ℡:023-623-7054 
岩手県司法書士会  〒020-0015 盛岡市本町通 2-12-18 ℡:019-622-3372 
秋田県司法書士会  〒010-0951 秋田市山王 6-3-4 ℡:018-824-0187 
青森県司法書士会  〒030-0861 青森市長島 3-5-16 ℡:017-776-8398 
東京司法書士会  〒160-0003 新宿区本塩町 9-3 司法書士会館2F ℡:03-3353-9191
神奈川県司法書士会  〒231-0024 横浜市中区吉浜町 1 ℡:045-641-1372
埼玉司法書士会  〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-16-58 ℡:048-863-7861
千葉司法書士会  〒261-0001 千葉市美浜区幸町 2-2-1 ℡:043-246-2666 
茨城司法書士会  〒310-0063 水戸市五軒町 1-3-16 ℡:029-225-0111 
栃木県司法書士会  〒320-0848 宇都宮市幸町 1-4 ℡:028-614-1122
群馬司法書士会  〒371-0023 前橋市本町 1-5-4 ℡:027-224-7763
静岡県司法書士会  〒422-8062 静岡市駿河区稲川 1-1-1 ℡:054-289-3700
山梨県司法書士会  〒400-0024 甲府市北口 1-6-7 ℡:055-253-6900
長野県司法書士会  〒380-0872 長野市妻科 399 ℡:026-232-7492
新潟県司法書士会  〒951-8063 新潟市中央区古町通十三番町 5160 ℡:025-228-1589
愛知県司法書士会  〒456-0018 名古屋市熱田区新尾頭 1-12-3 ℡:052-683-6683
三重県司法書士会  〒514-0036 津市丸之内養正町 17-17 ℡:059-224-5171
岐阜県司法書士会  〒500-8114 岐阜市金竜町 5-10-1 ℡:058-246-1568
福井県司法書士会  〒910-0019 福井市春山 1-1-14 福井新聞さくら通りビル2F ℡:0776-30-0001
石川県司法書士会  〒921-8013 金沢市新神田 4-10-18 ℡:076-291-7070
富山県司法書士会  〒930-0008 富山市神通本町 1-3-16 エスポワール神通3F ℡:076-431-9332
大阪司法書士会  〒540-0019 大阪市中央区和泉町 1-1-6 ℡:06-6941-5351
京都司法書士会  〒604-0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル 5-232-1 ℡:075-241-2666
兵庫県司法書士会  〒650-0017 神戸市中央区楠町 2-2-3 ℡:078-341-6554
奈良県司法書士会  〒630-8325 奈良市西木辻町 320-5 ℡:0742-22-6677
滋賀県司法書士会  〒520-0056 大津市末広町 7-5 滋賀県司調会館2F ℡:077-525-1093
和歌山県司法書士会  〒640-8145 和歌山市岡山丁 24番地 ℡:073-422-0568
広島司法書士会  〒730-0012 広島市中区上八丁堀 6-69 ℡:082-221-5345
山口県司法書士会  〒753-0048 山口市駅通り 2-9-15 ℡:083-924-5220
岡山県司法書士会  〒700-0816 岡山市富田町 2-9-8 ℡:086-226-0470
鳥取県司法書士会  〒680-0022 鳥取市西町 1-314-1 ℡:0857-24-7013
島根県司法書士会  〒690-0884 松江市南田町 26 ℡:0852-24-1402
香川県司法書士会  〒760-0022 高松市西内町 10-17 ℡:087-821-5701
徳島県司法書士会  〒770-0808 徳島市南前川町 4-41 ℡:088-622-1865
高知県司法書士会  〒780-0928 高知市越前町 2-6-25 高知県司法書士会館 ℡:088-825-3131
愛媛県司法書士会  〒790-0062 松山市南江戸 1-4-14 ℡:089-941-8065
福岡県司法書士会  〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 3-2-23 ℡:092-714-3721
佐賀県司法書士会  〒840-0833 佐賀市中の小路 7-3 ℡:0952-29-0626 
長崎県司法書士会  〒850-0032 長崎市興善町 4-1 興善ビル8F ℡:095-823-4777
大分県司法書士会  〒870-0045 大分市城崎町 2-3-10 ℡:097-532-7579
熊本県司法書士会  〒862-0971 熊本市大江 4-4-34 ℡:096-364-2889
鹿児島県司法書士会  〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 1-3 司調センタービル3F ℡:099-256-0335
宮崎県司法書士会  〒880-0803 宮崎市旭 1-8-39-1 ℡:0985-28-8538
沖縄県司法書士会  〒900-0006 那覇市おもろまち 4-16-33 ℡:098-867-3526


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   <title>認定司法書士の訴訟代理権</title>
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   <summary>認定司法書士という制度は、司法書士の中でも認定された司法書士に訴訟代理権を付与する制度です。</summary>
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         <category term="030司法書士の業務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="1" label="司法書士" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="102" label="訴訟代理権" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="101" label="認定司法書士" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>認定司法書士</strong>制度

<strong>司法書士</strong>は法改正により一定の事件の訴訟を代理する権限が与えられ、業務の幅が広がりました。

これらの背景には、訴訟額が少ない場合に、高額である弁護士に依頼をすると、費用倒れになってしまい、被害者が訴訟をあきらめなければならないということがあります。

また、こういった問題の相談が、町の法律家と呼ばれる司法書士のところに持ち込まれることが多いという現状もあります。

司法書士の国家試験は、高度な法律を問われる試験です。そのことから、司法書士の能力担保としての問題は少ないといえます。
しかし、弁護士会からの能力が十分なのかという意見を考慮し、法務大臣が「簡裁訴訟代理能力認定考査」というものを実施したうえで、その認定を受けた司法書士は、下記に挙げたこれらの業務を行うことができるようになります。

この法務大臣の認定考査を受けた司法書士のことを<strong>認定司法書士</strong>といい、今までの司法書士との区別をしています。


認定司法書士が取り扱うことができる訴訟は、裁判所法第33条第1項第1号に定める額である１４０万円を超えない場合の、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争について相談に応じ、又は裁判外の和解について代理するなどの法律事務が業務として行うことができます。

司法書士は、今までも裁判書類の作成を業務として行っていました。
また、最近ではクレジットサラ金問題が多く、自己破産や、任意整理、過払い金の返還などを行っている司法書士も多く、町の法律家と呼ばれていることにも納得できますし、簡易な裁判について司法書士に相談できることは、一般の人からしてもメリットが多いことだと思います。

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   <title>法務局　登記申請</title>
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   <summary>法務局は司法書士の主要業務である登記申請をするところです。</summary>
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   <category term="4" label="不動産登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="100" label="会社の登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="1" label="司法書士" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="3" label="商業登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
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   <category term="85" label="法務局" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="90" label="登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--spr08ik9nsvf.onojimu.com/">
      <![CDATA[<strong>法務局は司法書士の業務の主要業務の登記業務を行うところです。</strong>
登記には不動産登記と商業登記（法人登記）があります。

不動産登記では、その不動産の権利義務関係が登記され、登記簿謄本でその内容が確認できます。そのことで、その不動産の取引が安全に行われます。

商業登記は、株式会社などの法人の設立要件になっているので、必ず登記されます。
登記簿謄本で、その法人の商号、本店、役員などが確認できます。

司法書士は、その登記を本人に代わって代理申請することが仕事です。
これは司法書士の独占業務です。


各法務局、地方法務局一覧（支局は記載なし）
・札幌法務局 
札幌市北区北8条西2-1-1 〒060-0808 (011)709-2311 

・函館地方法務局 
函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 〒040-8533 (0138)23-7511 

・旭川地方法務局 
旭川市花咲町4-2272 〒070-8645 (0166)53-2311 

・釧路地方法務局 
釧路市幸町10-3 〒085-8522 (0154)31-5000 

・仙台法務局 
宮城県 仙台市青葉区春日町7-25 〒980-8601 (022)225-5611 

・福島地方法務局 
福島県 福島市霞町1-46 福島合同庁舎 〒960-8021 (024)534-1111 

・山形地方法務局 
山形県 山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎 〒990-0041 (023)625-1321 

・盛岡地方法務局 
岩手県 盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎 〒020-0023 (019)624-1141 

・秋田地方法務局 
秋田県 秋田市山王7-1-3 〒010-0951 (018)862-6531 

・青森地方法務局 
青森県 青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎 〒030-8511 (0177)76-6231 

・東京法務局 
東京都 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第２合同庁舎 〒102-8225 (03)5213-1234 

・横浜地方法務局
神奈川県 横浜市中区北仲通5-57横浜第２合同庁舎 〒231-8411 (045)641-7461 

・さいたま地方法務局 
埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-16-58さいたま法務総合庁舎 〒330-8513 (048)863-2211 

・千葉地方法務局
千葉県 千葉市中央区中央港1-11-3 〒260-8518 (043)302-1311 
・水戸地方法務局 
茨城県 水戸市北見町1-1 〒310-0061 (029)227-9911 

・宇都宮地方法務局 
栃木県 宇都宮市小幡2-1-11 〒320-8515 (028)623-6333 

・前橋地方法務局 
群馬県 前橋市大手町2-10-5 〒371-8535 (027)221-4466 

・静岡地方法務局 
静岡県 静岡市追手町9-50 静岡地方合同庁舎 〒420-8650 (054)254-3555 

・甲府地方法務局 
山梨県 甲府市北口1-2-19 甲府地方合同庁舎 〒400-8520 (055)252-7151 

・長野地方法務局 
長野県 長野市旭町1108 〒380-0846 (026)235-6611 

・新潟地方法務局 
新潟県 新潟市中央区西大畑町5191 新潟法務総合庁舎 〒951-8504 (025)222-1561 

・大阪法務局 
大阪府 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第２法務合同庁舎 〒540-8544 (06)6942-1481 

・京都地方法務局 
京都府 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 〒602-8577 (075)231-0131 

・神戸地方法務局 
兵庫県 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第２地方合同庁舎 〒650-0042 (078)392-1821 

・奈良地方法務局 
奈良県 奈良市高畑町552 〒630-8301 (0742)23-5534 

・大津地方法務局 
滋賀県 大津市京町3-1-1 〒520-8516 (077)522-4671 

・和歌山地方法務局 
和歌山県 和歌山市二番丁2 （和歌山地方合同庁舎） 〒640-8552 (073)422-5131 

・名古屋法務局 
愛知県 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第１号館 〒460-8513 (052)952-8111 

・津地方法務局 
三重県 津市丸之内26-8 津合同庁舎 〒514-8503 (059)228-4191 

・岐阜地方法務局 
岐阜県 岐阜市金竜町5-13 〒500-8729 (058)245-3181 

・福井地方法務局 
福井県 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎 〒910-8504 (0776)22-5090 

・金沢地方法務局 
石川県 金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎 〒921-8505 (076)292-7810 

・富山地方法務局 
富山県 富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎 〒930-0856 (076)441-0550 

・広島法務局 
広島県 広島市中区上八丁堀6-30 〒730-8536 (082)228-5201 

・山口地方法務局 
山口県 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎２号館 〒753-8577 (083)922-2295 

・岡山地方法務局 
岡山県 岡山市南方1-3-58 〒700-8616 (086)224-5656 

鳥取地方法務局 
・鳥取県 鳥取市東町2-302 鳥取第２地方合同庁舎 〒680-0011 (0857)22-2191 

・松江地方法務局 
島根県 松江市母衣町50 松江法務合同庁舎 〒690-0886 (0852)32-4200 

・高松法務局 
香川県 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 〒760-8508 (087)821-6191 

・徳島地方法務局 
徳島県 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎 〒770-8512 (088)622-4171 

・高知地方法務局 
高知県 高知市小津町4-30 〒780-8509 (088)822-3331 

・松山地方法務局 
愛媛県 松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎 〒790-8505 (089)932-0888 

・福岡法務局 
福岡県 福岡市中央区舞鶴3-9-15 〒810-8513 (092)721-4570 

・佐賀地方法務局 
佐賀県 佐賀市城内2-10-20 〒840-0041 (0952)26-2148 

・長崎地方法務局 
長崎県 長崎市万才町8-16 〒850-8507 (095)826-8127 

・大分地方法務局 
大分県 大分市城崎町2-3-21 〒870-0045 (097)532-3161 

・熊本地方法務局 
熊本県 熊本市大江3-1-53 熊本第２合同庁舎 〒862-0971 (096)364-2145 

・鹿児島地方法務局 
鹿児島県 鹿児島市鴨池新町1-2 〒890-8518 (099)259-0680 

・宮崎地方法務局 
宮崎県 宮崎市旭2-1-18 〒880-8513 (0985)22-5124 

・那覇地方法務局 
沖縄県 那覇市樋川1-15-15 那覇第１地方合同庁舎 〒900-8544 (098)854-7950 


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   <title>司法書士という国家資格は独立開業向き</title>
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   <summary>国家資格の司法書士は、国家試験に合格したら、独立開業に向いている国家資格です。</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--spr08ik9nsvf.onojimu.com/">
      <![CDATA[<strong>司法書士</strong>の国家資格試験に合格して、独立開業を考えた場合、司法書士という国家資格は他の国家資格と比べてメリットが多い資格です。

まず、司法書士試験に合格すれば特別な研修など受けなくても司法書士として登録することができます。研修制度がありますがこれは任意です。

司法試験の場合、司法修習を受けなければいけません。
また、公認会計士の場合などは、1次試験２次試験を受け合格したあとに、会計士補になりますが、その会計士補になって３年の研修を受けてそれからやっと３次試験を受けることができます。
それで合格すればやっと公認会計士になることができるのです。

司法書士は、うまく顧客を獲得すれば年間で１０００万円以上の売上を見込むことは比較的簡単です。
これはあくまで売上なので全てが収入ではないことに注意が必要です。

こういった場合、一番経費が架かるのものは一般的には人件費です。
司法書士の業務を考えた場合、登記業務の書類を作成するのは、専用のパソコンソフトで作成しますし、その登記書類を法務局に提出する仕事も、特別人を入れなければいけないとか、他の司法書士と共同しないとできないという仕事ではありませんので、人件費を掛けなくてすみます。

そういったことから司法書士の業務は、基本的に一人で仕事が完結できる国家資格ということができます。

ここまで比較的いいことを書いてきましたが、試験に合格して、登録をして、いきなり開業をしても、仕事があって売上が１０００万円以上になるかというとそういうものではありません。
どこかの司法書士事務所に仕事を覚えるために入ったとしても、そこでの給料は少ないと思った方がいいでしょう。
いずれ独立して自分の商売敵になるわけですからね。

そういったことを考えると、事前に開業試験をためておくか、合格後に開業資金をためることが必要になります。

最近では、どこかで仕事を覚えてから独立開業をするという司法書士よりも、開業して仕事をしながら覚えていくという司法書士のほうが多い傾向にあります。


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   <title>商業登記と不動産登記</title>
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   <summary>商業登記と不動産登記は司法書士の業務の柱です。その商業登記と不動産登記についての解説です。</summary>
   <author>
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   </author>
         <category term="050司法書士　用語集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="4" label="不動産登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="1" label="司法書士" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="3" label="商業登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--spr08ik9nsvf.onojimu.com/">
      <![CDATA[<strong>商業登記</strong>は、会社を初めとした法人の登記になります。
主なものは、株式会社を初めとした会社、NPO法人、社会福祉法人、財団法人、社団法人などの公益法人などです。

<strong>不動産登記</strong>は、土地と建物の登記です。

<strong>商業登記</strong>は、会社を設立した時の設立要件になっていますので、登記をしないと会社は設立ができないということになります。

これは株式会社でもそれ以外でも、どんな会社でも同じです。

その会社の登記簿謄本に書いてある（登記事項）の主なものは以下のものです（株式会社の例です）。

商号、本店、会社成立の年月日、目的、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びに種類及び数、株券を発行する旨の定め、資本金の額、株式の譲渡制限に関する規定、役員に関する事項、取締役会設置会社に関する事項、監査役設置会社に関する事項、登記記録に関する事項です。
＊これは主なもので、全てがこの通りというわけではありません。


<strong>不動産登記</strong>は、その制度の概要は、該当する不動産の売買の時や、相続した時、さらには家を建てる時などに、銀行からお金を借りてローンをくんだ時などの抵当権を設定したりした時に、国家機関である法務局で法務局備え付けの不動産登記簿に、権利の移動や変動などを登記します。

これによって不動産に関わる権利を確実なものにすることです。

この不動産の登記制度では、不動産の権利を有するものを保護することと
取引自体が円滑に行われることと、その取引の安全性を図るための制度です。

登記簿には、土地建物の所在地・面積、所有者の住所・氏名・担保などの権利関係の現状の状況を記載します。

登記簿謄本については<a href="http://xn--8pvr45askeevq07a.onojimu.com/" target="_blank">登記簿謄本の見方</a>が分かり易いサイトです。

この登記簿は、希望すれば誰でも閲覧することができます。


登記簿は法務局で申請をすれば誰でも請求することができます。1通1,000円です。

登記簿謄本の種類は、現在事項証明書（現在有効なもの）、履歴事項証明書（変更されたものも含みます）、閉鎖事項証明書（登記が抹消されたもの）の3種類あります。


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   <title>土地家屋調査士と司法書士</title>
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   <summary>土地家屋調査士は司法書士と業務が似ている隣接する国歌資格です。</summary>
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         <category term="040関連する他の国家資格" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="1" label="司法書士" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
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   <category term="88" label="資格" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>土地家屋調査士と司法書士</strong>は、似たような業務を行う国歌資格者です。

司法書士は、土地建物の登記を業務にしています。
その司法書士が行う登記ですが、所有権の登記と権利の登記をします。所有権とはその名のとおりで、その土地や建物が誰のものか、誰から誰に所有権が移ったかということを登記します。

権利の登記では、その土地や建物についている抵当権などを登記してあります。


一方で土地家屋調査士が行う登記業務は、表示の登記を行います。
司法書士と同じように登記を業務にしています。

また、監督官庁が法務省であるのも司法書士と土地家屋調査士で共通していることです。

なので、法務局に行くと、管轄内の司法書士と土地家屋調査士の名札がぶら下がっていますよ。

このように業務の範囲が似通っていることから、また依頼するお客さんからしてみれば、一箇所で全てが済んだ方が手間がなくていいので、ダブルライセンスといって、司法書士と土地家屋調査士の両方の資格を取得して開業している人も少なくありません。

このように<strong>土地家屋調査士</strong>の資格は、司法書士の資格と隣接している法律資格といえます。

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   <title>法務局とは？　登記、供託</title>
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   <summary>法務局と言う役所がどういうところなのかの解説です。</summary>
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   <category term="51" label="登記簿謄本" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>法務局</strong>とは、一般の人にはなじみの薄い役所です。
まず頭に浮かぶのは、土地と建物の登記を行っていて、何かあったときにその土地や建物の<strong>登記簿謄本</strong>をとって証明書類として用います。

法務局では同じように会社などの法人の登記を行っていて、その法人が存在することの証明などのために登記簿謄本や印鑑証明が交付されます。
この法人の登記制度を法人の設立要件と言ったりします。

この登記簿謄本は誰でも取得することができます。


法務局の解説をちょっと難しく言うと、
法務局（ほうむきょく）とは、法務省の地方支分部局のひとつです。

法務省が行う事務のうち、登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方実施機関です。

法務局は、法務省設置法（平成11年法律第93号）第18条に基づき設置されています。

管区（ブロック）ごとに法務局が全国8か所設置されていて、その他の県庁所在地などには地方法務局が全国42か所に設置されています。

法務局の法務局長は、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督する立場にあります。

法務局と地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、それらの支局が全国287か所に設置されていて、法務局・地方法務局とそれらの支局の所掌事務の一部を分掌させるため、支局の下にさらに出張所が全国297か所を設置しています。

なお、日常会話では、地方法務局以下についても単に「法務局」または「登記所」と呼ぶことがあります。

各<strong>法務局</strong>には、その法務局管轄に属している<strong>司法書士</strong>と土地家屋調査士の名札がかかっています。

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   <title>司法書士試験の現状</title>
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   <summary>司法書士の国家試験は、難関試験の一つです。司法制度改革で合格者を増やす傾向がありますが、それでも合格率は３％前後の超難関の国家試験です。</summary>
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         <category term="020司法書士　試験概要" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="82" label="司法書士試験" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="84" label="国家試験" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
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      <![CDATA[<strong><a href="http://xn--spr08ik9nsvf.onojimu.com/shihoushoshihou/shihousyoshishiken.html">司法書士試験</a></strong>は、毎年一回、7月の初旬の日曜日に行われています。

今現在の司法制度改革の流れは、法曹を増やそうという流れで司法試験の合格者は増加しています。

司法制度改革のこのような傾向は、司法書士試験にも影響していて、司法書士の国家試験においても毎年合格者の増加の傾向にあります。

司法書士の試験を受ける人の数も増えていますが、それ以上に合格者の人数が増えているのは、このところの規制緩和の一環としていろんな法律に携わる国歌資格者の人数そのものを増加させて、国歌資格者の人数を増やそうという政府の方針が如実に表れているといえます。

今後この合格者数が減ることがあるとは思えません。なので、ここ何年かは司法書士の試験を受験して合格を勝ち取るチャンスといえるかもしれません。

しかしチャンスといっても難しい法律系の国家試験の中にあって、司法書士試験は難関試験であることは間違いのない事実です。

司法書士の国家試験の合格率が、３％前後だということからも難しいことが分かっていただけると思います。
受験者が１００人いても、そのなかで合格する人が３人しかいないのですから。


よく受験予備校のパンフレットには、合格者の声とかが書いてあります。その合格者の声で共通していることは、
「大学受験の時にやった受験勉強とは比較にならないぐらい勉強した」
「二度とこんな勉強はしたくない」
そんな意見がほとんどの意見を占めます。

それほど司法書士試験は難関の国家試験です。

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